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事業内容

訪問看護ステーション こころ

 <訪問看護のサービス内容>
@ 病状・障害の観察及びチェック(体温、脈拍、呼吸、血圧等)
A 身体の清潔保持(清拭、洗髪等)
B 日常生活のお世話と助言及び指導(食事、排泄等)
C 床ずれの予防・処置
D カテーテル等の管理
E ターミナルケア
F リハビリテーションとその指導
  ・体位変換・関節などの運動
  ・日常生活動作の訓練(食事、排泄、入浴、歩行等)の助言と指導
G 療養上の指導及び介護方法の指導(家族及び介護者を含む)
H 介護・医療に関する制度やサービスの利用についての助言
I 介護用品等の紹介
J その他医師の指示による医療処置

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訪問看護支援事業の運営方針

  • 1. 

    事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
  • 2. 

    指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態や要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復や、生活機能の維持又は向上を図るものとします。
  • 3. 

    事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
  • 4. 

    事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。

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  • 区役所・市役所の福祉介護課へ申請。
    代行申請も可能です。
  • 調査員が自宅にお伺いして、
    お体の状態などをお聞きします。
  • 「介護認定審査会」で、どの程度の介護を必要とされるのかを判定します。
  • 原則として申請から30日以内に郵送で認定結果が届きます。
  • 利用されるサービスの内容・頻度
    をご一緒に考えさせていただきます。
  • 各サービスをご利用いただきます。

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